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大阪地方裁判所 昭和59年(行ウ)99号 判決

大阪府富田林市桜井町一丁目一六番三八号

原告

溝田義則

右訴訟代理人弁護士

岩嶋修治

長野真一郎

大阪府富田林市若松町西二丁目一六九七番一号

被告

富田林税務署長

中嶋晃

右指定代理人

佐藤明

山口修弘

曽根健次

高田安三

田中武武

主文

一  被告が、原告に対し、昭和五八年三月一〇日付でした昭和五四年分、昭和五五年分及び昭和五六年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、総所得金額が、昭和五四年分については金五二六万九三四九円を、昭和五五年分については金三五〇万四二二二円を、昭和五六年分については金一九〇万円をそれぞれ超える部分をいずれも取消す。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担としその余を被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が、原告に対し、昭和五八年三月一〇日付で原告の昭和五四年分ないし昭和五六年分の所得税についてした各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、所得金額が昭和五四年分については金一五〇万円、昭和五五年分については金二一三万円、昭和五六年分については金一九〇万円をそれぞれ超える部分をいずれも取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、木箱製造業を営むものであるが、昭和五四年ないし昭和五六年の各年分(以下「係争各年分」という。)の所得税について、別表一の確定申告欄記載のとおりの確定申告をしたところ、被告は、別表一の更正欄記載のとおりの各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、右各更正処分と過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各処分」という。)をした。

2  そこで、原告は、昭和五八年五月六日、被告に対し、異議申立をしたところ、被告は、同年六月二二日、いずれも異議棄却の決定をしたので、原告は、同年七月一三日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、同所長は、昭和五九年七月九日、審査請求棄却の裁決をし、右裁決は、同月三〇日、原告に送達された。

3  しかし、本件各処分は、次のとおり手続的にも内容的にも違法である。

(一) 手続的違法

(1) 所得税法二三四条の質問検査権は、適正な課税処分を行うための資料収集の手段として認められているものであつて、国税徴収法上の調査権や、国税犯則取締法上の調査権と異なり、犯罪の嫌疑があることを要件とするものではなく、したがつて、被調査者の同意を得てなされる任意調査である。このような質問検査権の性格や、現行法のとる申告納税方式が、憲法の国民主権原理に基づくものであり、行政庁は、補完的、第二次的な役割のみを果たすことが期待されていること、さらに憲法三一条の適正手続の保障の趣旨にも照らせば、質問検査権の行使にあたつては、最低限度、以下のような三要件の遵守が必要とされる。

〈1〉 事前通知

質問検査権の行使に先立つて、事前に被調査者に対して、調査を行う旨の通知をし、被調査者の都合を聞くべきである。

〈2〉 調査の理由と範囲の開示

質問検査権の行使に当たつて、なぜ調査を行うのか、その調査の範囲はどこまでであるか等について、被調査者に具体的に説明するべきである。

〈3〉 反面調査の補充性

反面調査は、第三者に対する調査であるので、まず当該納税者本人に対する調査を十分に行つてから、そこでの疑問をどうしても確認する必要がある場合にのみ質問検査権を行使すべきである。

(2) ところが、本件の税務調査手続は、以下のように違法なものであつた。

〈1〉 本件調査に当たつては、あらかじめ被告方の統括官から、調査担当者に対し、事前通知をしないようにとの指示がなされ、担当者はその指示に従い、なんらの事前通知をすることなく、昭和五七年九月二一日、原告方に来訪した。なお、被告は、被調査者が民主商工会の会員である等、特定の場合には、むしろ事前通知をしないことを調査の方針にしているものであり、これは、憲法三一条のみならず、同法一四条にも反する違法な手続である。

〈2〉 本件の調査担当者である被告の部下職員は、調査の際、原告に対し、単に昭和五四年から昭和五六年までの所得金額の確認のために来た旨を告げただけで、なぜ所得金額の確認が必要なのか、またどういう点について、どの範囲までの調査が必要なのか等を全く説明していない。税務調査は、納税者にとつて不利益処分につながるものであるから、その理由を具体的に告知すべきことは、憲法上当然の要請というべきであり、この点に違反してなされた本件の税務調査は違法である。

〈3〉 さらに本件では、昭和五七年一〇月四日及び同月一九日の調査期日において、被告の部下職員は、民主商工会の事務局員など数名が同席していたというだけで、なんら具体的な調査もせず、直ちに反面調査を実施したが、右第三者の立会は、その場の具体的状況からして、公務員に課せられている守秘義務の違反となるものでも、税理士法に違反するものでもないのであるから、そのような理由で、納税者本人に対する調査を十分に行わないまま反面調査を実施したことは、前記(1)の〈3〉の反面調査の要件を欠く、違法な手続である。

(二) 本件各処分のうち、前記確定申告に係る所得金額を超える部分は、いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法である。

4  よつて、原告は、被告に対し、本件各処分のうち所得金額が申告額を超える部分の取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2の事実は認める。

2  同3の(一)、(二)の事実は否認し、その主張は争う。

三  被告の主張

1  本件各処分に至る経緯及び手続の適法性

被告は、原告の係争各年分の所得税調査のため、昭和五七年九月二七日以降数回にわたり、部下職員を原告の事業所に臨場させ、原告に対し、事業内容の説明と係争各年分の所得金額算定の基礎となる帳簿書類等の提示を求めたが、原告は、これを拒否し、調査に全く協力しようとしなかつたうえ、原告が提出した係争各年分の所得税確定申告書には、事業所得の所得金額は記載されているものの、売上金額、必要経費は一切記載されておらず、これによつては、原告の事業所得金額の計算過程をたどることのできない不十分なものであつたため、被告は、右状態では、原告の係争各年分の事業所得金額を実額計算により算定することは不可能であると判断し、やむを得ず、原告の取引先等の調査により得た資料等に基づいて、推計により、本件各処分をしたものである。なお、原告は、本件調査において、原告が要求した税理士資格のない第三者の立会を認めなかつたことは不当である旨主張するが、第三者の立会を認めるか否かは、調査担当者の裁量に委ねられるものであり、また、税務調査においては、調査の内容が取引の相手方である第三者の秘密にわたることもあり、守秘義務の問題が生ずる余地は十分にあるから、調査に関係がなく、守秘義務も課されていない第三者の立会を拒否したことは正当である。

したがつて、本件の税務調査手続になんら違法な点はないし、また本件各処分に当たり、推計の必要性があつたことは明らかである。

2  事業所得金額

原告の係争各年分の事業所得金額は、次のとおりであり、その明細は、別表記載のとおりであつて、右事業所得金額の範囲内でなされた本件各処分には、何ら違法はない。

(一) 昭和五四年分 六五六万七六九九円

(二) 昭和五五年分 七五四万九五六二円

(五) 昭和五六年分 八八一万九三七六円

3  事業所得金額の内訳

(一) 売上金額

原告の係争各年分の売上金額は、後記(二)の原告の係争各年分の売上原価を、原告と同種の事業を営む同業者(以下「同業者」という。)の当該各年分の原価率(売上原価の売上金額に対する割合)の平均値(以下「平均原価率」という。)である、昭和五四年分については四三・七七パーセント、昭和五五年分については四四・二三パーセント、昭和五六年分については四〇・五二パーセントで除して算出したもので、その金額は、次のとおりであり、同業者の平均原価率の算出根拠は、別表三ないし五記載のとおりである。

(1) 昭和五四年分 三六〇八万三三七六円

(2) 昭和五五年分 四四二六万二五九七円

(3) 昭和五六年分 四六三五万一八一六円

(二) 売上原価

原告の係争各年分の売上原価は、原告の係争各年分毎の期首及び期末における棚卸高に変動がないものとして、材料仕入金額をもつて売上原価の額としたものであり、その金額は次のとおりであつて、その明細は別表六記載のとおりである。

(1) 昭和五四年分 一五七九万三六九四円

(2) 昭和五五年分 一九五七万七三四七円

(3) 昭和五六年分 一八七八万一七五六円

(三) 事業専従者控除前の所得金額

原告の事業専従者控除前の所得金額は、前記(一)の原告の係争各年分の売上金額に、同業者の当該各年分の所得率(青色申告に係る特典控除前の所得金額の売上金額に対する割合)の平均値(以下「平均所得率」という。)である、昭和五四年分については一九・三一パーセント、昭和五五年分については一七・九六パーセント、昭和五六年分については一九・八九パーセントを乗じて算出したもので、その金額は、次のとおりであり、同業者の平均所得率の算出根拠は、別表三ないし五記載のとおりである。

(1) 昭和五四年分 六九六万七六九九円

(2) 昭和五五年分 七九四万九五六二円

(3) 昭和五六年分 九二一万九三七六円

(四) 事業専従者控除額

事業専従者控除額は、原告の係争各年分の所得税の確定申告書にそれぞれ記載された金額であり、係争各年分とも四〇万円である。

4  推計の合理性について

被告は、原告の係争各年分の所得金額を推計するに当たり、同業者の平均原価率及び平均所得率を適用したが、同業者の選定の経緯及び推計の合理性の存在については次のとおりである。

(一) 被告は、原告と同一業種で、営業形態、営業規模、等の点において、類似性のある同業者を次の基準により抽出したところ、係争各年分につき、別表三ないし五に掲げる七名の該当者があつた。

(1) 富田林、東大阪、八尾、堺、泉大津、葛城、粉河、港、住吉、西成、東住吉、阿倍野、生野、天王寺、浪速、南、西、東、北、東成、城東、旭、大淀、大阪福島の各税務署管内に事務所を有している者であること。

(2) 係争各年分を通じて継続して青色申告書により所得税の確定申告書を提出している者のうち、次のすべての条件に該当する者であること。

〈1〉 木箱製造業を営んでいること。

〈2〉 他の業種目を兼業していないこと。

〈3〉 年間を通じて継続して事業を営んでいること。

〈4〉 原材料を仕入れていること。

〈5〉 係争各年分を通じて、年間の売上原価が八〇〇万円から三〇〇〇万円までであること。

なお、右売上原価の範囲は、被告主張の原告の売上原価を基準として、上限を原告の昭和五五年分の売上原価の約一五〇パーセント、下限を原告の昭和五四年分の売上原価の約五〇パーセントとしたものてある。

〈6〉 不服申立または訴訟継続中でないこと。

(二) 以上の抽出基準により抽出された同業者は、業種、業態、事業場所、事業規模(売上原価)の各点において、原告と類似性を有し、しかも、その申告の正確性について裏付けを有する青色申告者であることから、被告の推計方法が合理的であることは明らかである。

四  被告の主張に対する原告の認否

1  被告の主張1の事実は否認し、その主張は争う。

2  同2の事実及び主張中、後記原告の反論2、3に反する部分は争う。

3(一)  同3の(一)の事実は否認する。

(二)  同3の(二)の事実は認める。

(三)  同3の(三)の事実及び主張は争う。

(四)  同3の(四)の事実は認める。

4  同4の事実及び主張は争う。

五  原告の反論

1  本訴推計の非合理性

原告の営業内容は、木箱製造業とはいつても、実際は、昭和五三年ころから、木箱以外の木製品、すなわちアイロン台、カラオケケース、額縁等の製造が大きな部分を占めるようになつていたものであるところ、右木箱以外の木製品は、木箱に比べて利益率が低いうえ、多種多様の材料を多量に仕入れておかなければならないため、在庫が増えること、新しい仕事のため作業効率が悪いこと、さらに返品も多いことなどの特殊事情がある。なお、被告が本訴で原価率及び所得率による推計(以下「本訴推計」という。)に当たり抽出した同業者が、いかなる営業形態か明らかでないが、もし木箱製造のみを行つていて他の仕事をしていないとすれば、そもそも原告と同業者といえるか否かも疑問である。さらに、原告は、昭和五四年は、持病の胃潰ようが悪化して、長期間入院し、そのため従業員江上寿久を特別に雇入れ、また、加工の一部を外注に回すなどして、経費が特別にかかつたという事情がある。

このような諸事情に鑑みれば、本訴推計は、原告の事業所得を算出する方法として合理性を欠き、あるいは原告の事業内容には妥当しないといわなければならない。

2  原告の事業所得(昭和五六年につき経費実額、昭和五四年分及び昭和五五年分につき自己経費率による経費推計による事業所得=A方式)

原告が、第一次的に主張する原告の係争各年分の事業所得金額は、昭和五六年分については売上金額(実額)から売上原価及び必要経費(いずれも実額)を控除し、昭和五四年分及び昭和五五年分については右両年分の売上金額(実額)から売上原価(実額)と、右両年分の売上金額に原告の昭和五六年分の必要経費の売上金額に対する割合(自己経費率)を乗じて算出した必要経費額を控除し、係争各年分ともそこから事業専従者控除を差引いた金額であり(以下このような事業所得の算出方法を「A方式」という。)、これによれば、原告の事業所得金額は、別表七の1記載のとおり、昭和五四年分が五〇三万一二四八円、昭和五五年分が三五七万五九三九円、昭和五六年分が二四一万六六〇一円となり、その内訳は、以下のとおりである。

(一) 売上金額

原告の係争各年分の売上金額は、次のとおりであり、その明細は、別表八記載のとおりである。

(1) 昭和五四年分 三四〇一万四三三〇円

(2) 昭和五五年分 三七七四万五六五〇円

(3) 昭和五六年分 三四五八万八〇〇〇円

(二) 売上原価

原告の係争各年分の売上原価は、被告主張のとおりである。

(三) 必要経費

(1) A方式による原告の係争各年分の必要経費は、昭和五六年分については実額であり、昭和五四年分及び昭和五五年分については、右両年分の売上金額に、原告の昭和五六年分の必要経費一二九八万九六四三円の売上金額三四五八万八〇〇〇円に対する割合である三七・六パーセントを乗じて算出したものであり、その金額は次のとおりであつて、原告の昭和五六年分の必要経費の内訳は、後記(2)のとおりである。

〈1〉 昭和五四年分 一二七八万九三八八円

〈2〉 昭和五五年分 一四一九万二三六四円

〈3〉 昭和五六年分 一二九八万九六四三円

(2) 原告の昭和五六年分の必要経費

〈1〉 自動車税等 九万七九一〇円

イ マツダ・ボンゴ分 五万九七六〇円

ロ ダイハツ・デルタ・ワゴン分 三万四五〇〇円

ハ スズキ・キャリー分 三六五〇円

〈2〉 水道光熱費 三三万五七七七円

イ 電気料金 三二万九五六二円

原告の昭和五六年分の電気料金は、その支払を証する資料がないので、昭和五七年分及び昭和五八年分の平均値によつた。但し、右電気料金には、契約種別五一のものと、契約種別三一のものとが含まれているところ、契約種別三一のものは、家事用と共通なので、工場の電灯数等をもとに、家事使用分六割、工場使用分四割として計算した。これによれば、原告の昭和五六年分の電気料金は、契約種別五一の分が、同種別の昭和五七年分の電気料金二七万五八六九円と昭和五八年分の電気料金二六万四一九一円と平均値である二七万三〇円であり、契約種別三一の分が、同種別の昭和五七年分の電気料金一五万三五八八円と昭和五八年分の電気料金一四万四〇七二円の平均値に一〇分の四を乗じた五万九五三二円であり、その合計額は、三二万九五六二円となる。

ロ 水道料金 六二一五円

水道料金は、メーターが家事用と共通なため、工場使用分を全体の四分の一として計算した。

〈3〉 旅費通信費 二二万五七五〇円

イ 電話料金 九万五一五〇円

家庭用にはほとんど使用していないので、全額を計上した。その月別の明細は、別表九の〈1〉記載のとおりである。

ロ 高速道路通行料金 三万七二〇〇円

石川県にある株式会社かのぎやまん(以下「かのぎやまん」という。)に納品するとき、近畿自動車道東大阪・吹田間三五〇円、吹田・加賀間四三〇〇円のそれぞれ高速道路通行料金(片道)がかかるところ、原告方では、右かのぎやまんに年に四回往復するから、その高速道路通行料金は、計三万七二〇〇円となる。

ハ 通勤費 九万三四〇〇円

従業員南尾定夫に対し支払つたその自宅(国鉄関西本線加美駅)から、原告方(近鉄南大阪線喜志駅)までの通勤定期代であり、その月別の明細及び算出根拠は、別表九の〈2〉及び欄外記載のとおりである。

〈4〉 接待交際費 三四万円

イ 交際費 一二万円

得意先との打合わせ等で喫茶店へ行つたり食事を共にしたりするときの費用が少なくとも月額一万円以上である。

ロ 祝儀代 一〇万円

得意先である日硬陶器販売株式会社(のちニッコー販売と商号変更、以下「日硬陶器」という。)が、春に新入社員研修会、秋に慰安旅行をするとき、それぞれ五万円の祝儀を出す。

ハ 中元・歳暮代 一二万円

得意先である日硬陶器と富士パツキング工業株式会社(以下「富士ハツキング」という。)の支店長、常務(計四名)にそれぞれ一万五〇〇〇円のウイスキー詰合わせを中元・歳暮として贈つていた。

〈5〉 損害保険料 一二万三一六〇円

イ マツダ・ボンゴの自賠責保険料二万二五〇円と任意保険料三万三〇四〇円

ロ ダイハツ・デルタ・ワゴンの任意保険料四万九六四〇円

ハ スズキ・キヤリーの任意保険料二万二三〇円

〈6〉 修繕費 四〇万円

三方プレーナー(自動かんな)の主軸の修理にかかつた費用である。

〈7〉 消耗品費 六三万四九〇九円

三浦石油に支払つた自動車のガソリン代(冬期の灯油代を含む。)六〇万二九〇九円と、前記かのぎやまんから帰つてくるときのガソリン代が一回につき八〇〇〇円で、年に四回の三万二〇〇〇円の合計額であり、右三浦石油への支払の月別の内訳は、別表九の〈3〉記載のとおりである。

〈8〉 消耗工具費 二四万円

イ 丸ノコ歯目立て代 九万六〇〇〇円

月平均八枚丸ノコ歯を目立てに出すが、一枚につき目立て料金一〇〇〇円である。

ロ かんな歯目立て代 四万八〇〇〇円

長さ一六インチのもの二枚一組(自動かんな用)と長さ一〇インチのもの(手押かんな用)三枚一組の目立て料が、それぞれ一組につき二〇〇〇円で、少なめにみても、月平均二組は目立てに出す。

ハ 丸ノコ歯代 二万四〇〇〇円

一枚一万二〇〇〇円として、年平均二枚を購入する。

ニ タツカー釘代 七万二〇〇〇円

月平均六〇〇〇円を購入する。

〈9〉 減価償却費 一三一万一七四七円

減価償却費の内訳は、別表一〇記載のとおりである。

〈10〉 福利厚生費 二〇万九四三〇円

イ 従業員のおやつ代 一〇万五〇〇〇円

従業員の三時のおやつ代として月平均一万円かかるが、昭和五六年四月から六月までは、従業員が半分位であつたため、月平均五〇〇〇円位であつた。

ロ 労災保険料 八万二四三〇円

ハ 新年会費用 二万二〇〇〇円

〈11〉 会費 五万七〇〇円

富田林民主商工会の会費であり、一月から一一月までが月三九〇〇円、一二月が七八〇〇円である。

〈12〉 給料賃金 八三九万二五六〇円

給料賃金の明細は、別表一一記載のとおりである。

〈13〉 利子・割引料 二二万七七〇〇円

原告が、河内信用金庫富田林支店に支払つた利息である。

〈14〉 地代等 四〇万円

イ ガレージ代 三〇万円

ガレージ五区画を借り、トラック、乗用車のガレージと倉庫に使用しているところ、一区画の使用料が月五〇〇〇円である。

ロ 工場地代 一〇万円

年額一〇万円であり、支払先は、山村友良である。

〈15〉 以上合計 一二九八万九六四三円

(四) 事業専従者控除

原告の係争各年分の事業専従者控除額は、各年分とも四〇万円である。

3  原告の事業所得(同業者の平均経費率による経費推計による事業所得=B方式)

原告が、第二次的主張する原告の係争各年分の事業所得金額は、原告の係争各年分の売上金額(実額)と、実額から売上原価(実額)と、右各売上金額に係争各年分の同業者の平均経費率(経費の売上金額に対する割合の平均値)を乗じて算出した必要経費額を控除し、そこから事業専従者控除を差引いた金額である(以下このような事業所得の算出方法を「B方式」という。)

なお、本件の同業者が、原告と業種、業態において類似するとしても、推計には必ず誤差が伴うものであり、その誤差の範囲は、本訴推計のような二重の推計よりも、このような一重の推計の方が小さいことは明らかであるから、本件の同業者を基に推計を行う場合には、本訴推計よりも、右B方式をとる方が、より合理的であることは明らかである。

これによれば、原告の事業所得金額は、別表七の2記載のとおり、昭和五四年分が五二六万五九四七円、昭和五五年分が三五〇万四四八円、昭和五六年分が一七一万九七七三円となり、その内訳は、以下のとおりである。

(一) 売上金額及び売上原価

前記1の(一)、(二)のとおりである。

(二) 必要経費

B方式による原告の係争各年分の必要経費は、前記1の(一)の原告の係争各年分の売上金額に、同業者の平均経費率である昭和五四年分については、三六・九一パーセント、昭和五五年分については三七・八〇パーセント、昭和五六年分については三九・五七パーセントを乗じた金額であり、その金額は次のとおりであつて、同業者の平均経費率の算出根拠は別表一二記載のとおりである。

(1) 昭和五四年分 一二五五万四六八九円

(2) 昭和五五年分 一四二六万七八五五円

(3) 昭和五六年分 一三六八万六四七一円

(三) 事業専従者控除

前記1の(四)のとおりである。

六  原告の反論に対する被告の認否及び主張

1  原告の反論1の事実及び主張は争う。原告は、本訴前の審査請求や、本件訴状において、原告の業種が木箱製造業であることを自認していた。原告は、木箱以外の木製品も一部製造していたが、これは流行等により時期的に変動する需要に基づき、その都度注文に応じて製造していたにすぎず、木箱製造が主体であつた。また、いわゆる専属下請で、特定の取引先のみに木箱を製造している業者はともかく、通常は、木箱製造業者といつても、木箱以外の木製品も製造することがあると考えられ。原告の同業者として、木箱製造業者を選定したことには十分な合理性がある。

2  同2の冒頭の事実は否定し、その主張は争う。

(一) 同2の(一)の事実は、谷口木工所こと谷口登美夫(以下「谷口木工所」とい。)に対する昭和五六年分の売上が零であることを除き認める。原告の売上は、谷口木工所に対し、昭和五六年分が二三万二二〇〇円あり、ほかにも後記4の(一)のとおり、係争各年分とも相当額の現金売上があると思われる。

(二) 同2の(二)の事実は認める。

(三) 同2の(三)の事実は否定し、その主張は争う。なお、原告の昭和五六年分の必要経費の主張は、その大部分が信用しがたいものであるか、あるいは所得金額計算上の必要経費とはならないものである。

3  同3の事実及び主張は争う。

4  原告の反論2、3に対する被告の主張

原告の反論2、3の各事業所得の主張は、いずれも原告の係争各年分の売上金額を実額で把握しうることを前提とするものであるところ、本件では、次のとおり、原告主張の売上金額が総売上であるとは認めがたい事情がある。

(一) 河内信用組合富田林支店の岡田和子名義の原告の預金口座(以下「岡田口座」という。)及び同信用組合の原告名義の普通預金口座(以下「原告口座」という。)には、別表一三記載のとおり、昭和五四年中に計三五三万三五二六円、昭和五五年中に計二三〇万一五六二円、昭和五六年中に計一九二万五五〇〇円の、また、同信用金組合の原告の当座預金口座(以下「原告当座」という。)には別表一四の1ないし3記載のとおり、昭和五四年中に計四六七万五〇〇〇円、昭和五五年中に計五三〇万五〇〇〇円、昭和五六年中に計八六一万七七〇〇円の、いずれも現金の入金が存在するが、これらは、いずれも数十万円から百数十万円のまとまつた入金であり、事業収入金額以外には考えられないのであるから、原告の計上していない現金による売上金額であるとみるべきである。

(二) なお、原告は、当初は、被告が原処分時に把握し得た売上先及び売上金額のみを主張し、株式会社見永紹介(以下「見永紹介」という。)、谷口木工所に対する売上の存在を主張していなかつたが、被告がその売上を把握するや、主張を訂正し、その売上を追加主張するに至つたものであること、また、岡田口座の小切手等入金欄からすれば、原告が当初売上先として主張していなかつた水谷巌に対する昭和五四年分及び昭和五五年分の、また同じく大和硝子株式会社(以下「大和硝子」という)に対する昭和五五年分の各売上が存在するほか、原告の主張していない谷口木工所に対する、昭和五六年中の二三万二二〇〇円の売上が存在することが明らかである。

(三) このような被告が一応把握しえた原告の事業所得金額を集計すると、別表一五記載のとおりとなるが、右は原告主張の売上金額を大幅に超えるものであること、なお、原告は、本訴において、被告に売上漏れを指摘されるや、その都度、売上先及び売上金額に関する主張を訂正していること等からすれば、本件で、原告主張の売上金額が総売上であり、真実に合致するとの立証がなされたとはいえないことは明らかである。

七  前記六の4の被告の主張に対する原告の反論

1  被告は、岡田口座及び原告口座並びに原告当座への入金は、原告の売上金額である旨主張するが、右は、時期に遅れた攻撃防御方法として却下されるべきである。

すなわち、原告は、本訴において、被告に対し、原告主張の売上の他に、売上があるとするのであればそれを主張されたい旨を再三促してきたのに、被告は、証拠調べを終え、最終準備書面を提出する段階まで、原告主張以外の売上金額を主張せず、この段階に至つて初めて、原告の売上先について、全く新たな事実を主張してきたものであること、なお、被告は、本訴の早い段階から、前記各口座につき、信用組合に照会し、把握していたものであること等からすれば、右被告の主張は、いたずらに訴訟の完結を遅延させるものであり、時機に遅れた攻撃防禦方法として、民事訴訟法一三九条一項により却下されるべきである。

2  被告主張の岡田口座及び原告口座並びに原告当座への各入金は、以下のとおり、いずれも、イ融通手形の交換先からの入金、ロ河内信用組合、妻の母などからの借入金、ハ高砂工芸社からの小切手でもらつた売上金を換金して支払に使つた残金、ニ弟に対する貸金の返済分のいずれかであり、売上金額ではない。なお、原告が、原告口座のほかに、妻の妹である岡田和子名義の口座(岡田口座)を設けたのは、仕事上の入・出金のための口座とは一応区別するためであり、また妻の母や妹から借入した場合に、その返済金に充てる心づもりであつたからである。また、そもそも、事業者の有する預金口座への入金のすべてがその者の事業収入金額であるといえないことは明らかであり、被告の前記主張は、独断に過ぎないというべきである。

(一) 別表一三の岡田口座及び原告口座への入金について

(1) 岡田口座への入金について

〈1〉 昭和五四年二月二一日の五〇万円

融通手形の見返りとして西浦から受取つた五〇万円の小切手を同月一四日、原告口座に入金した後、翌一五日に引き出し、それを同月二一日、岡田口座に入金したものである。なお、右小切手は、同月一六日不渡りとなつたので、同日原告口座から五〇万円が不渡引替として払い出された。

〈2〉 同月二三日の一五万円

前記イないしハのいずれかである。

〈3〉 同年三月七日の四〇万円

前記〈1〉のとおり、昭和五四年二月二一日、岡田口座に五〇万円を入金した後、同月二八日同口座から六〇万円を引き出し、そのうち、五〇万円を同年三月五日原告口座に入金し、同月七日、同口座から五〇万円を引き出し、そのうち四〇万円を同日岡田口座に入金したものである。

〈4〉 同年三月一七日の三六万六八二八円

高砂工芸社から小切手で集金した売上金を換金して入金したものと思われる。

〈5〉 同年七月一九日の八三万六八〇〇円

同月一六日、一〇〇万円、同月一八日、二〇万円をそれぞれ原告口座から引き出し、翌一九日、そのうち八三万六八〇〇円を岡田口座に入金し、同口座から同月二五日四〇万円及び二〇万円、同月三〇日四〇万円をそれぞれ引き出して、妻の母に合計一〇〇万円の借金返済をした。

〈6〉 同年九月三日の二八万円

高砂工芸社から集金した小切手を現金に換金して入金したものと思われる。

〈7〉 同年一一月一九日の五〇万円

昭和五二年に原告の弟が家を買うときに原告名義の定期預金を担保にして、河内信用組合から三〇〇万円を借入れし、それを弟に貸したが、その返済として弟からもらつたものである。

〈8〉 昭和五五年一月四日の九五万円

同日、原告口座から一〇〇万円を引き出し、そのうち九五万円を同日岡田口座に入金した。

〈9〉 同年五月三一日の一二万円

前記イないしハのいずれかである。

〈10〉 同年七月一一日の一〇〇万円

〈7〉と同様、弟に対する貸金の返済分である。

〈11〉 昭和五六年五月一日の一二万四〇〇〇円

同年四月二八日、原告口座から一五万円を引き出し、そのうち、一二万四〇〇円を同年五月一日、岡田口座に入金した。

(2) 原告口座への入金について

〈1〉 昭和五四年三月五日の五〇万円

前記(1)の〈3〉のとおりである。

〈2〉 昭和五五年三月五日の三〇〇〇円

自動振替払の電話料金が不足していたため、家計費から入金したものである。

〈3〉 同年五月二七日の五〇〇〇円

なにかの自動振替払の不足分を家計費から入金したものと思われる。

〈4〉 同月三一日の一〇万円

同日、岡田口座から引き出し、入金したものである。

〈5〉 同年七月三一日の一〇万円

〈4〉と同じである。

〈6〉 同年九月二五日の二万三五六二円

高砂工芸社から集金した小切手を換金して支払に充てた後の残金を入金したものと思われる。

〈7〉 昭和五六年二月一九日の一五〇万円

富士パツキングから集金した約束手形(額面一四三万一〇〇〇円)を割引してもらつて、現金化したものに手持ちの現金を足して入金した。

〈8〉 同年四月三〇日の三〇万五一〇〇円

融通手形として振出した額面三一万円の約束手形を落すために、同日融手先から三〇万五一〇〇円をあらかじめ返してもらつて入金した。

(二) 別表一四の1ないし3の入金について

(1) 被告は、原告当座への現金入金をすべて原告の事業所得金額である旨主張するが、別表一六記載のとおり、これら当座に入金した金額は、そのほとんどが、その入金日又は入金日から数日後に、当座に入金した金額と同額又は同等額が手形金支払いによつて出金されていることからも明らかなように、別表一六の番号5、20、38を除いては、いずれも山岸正男及び吉田重雄に対して融通手形を貸していたものであり、そのため、その決済日当日又は数日前に右山岸らが、原告方に右融通手形の決済金相当額を持参し、これを原告当座に入金したものである。

(2) また、別表一六の番号5、20、33、38は、いずれも原材料の仕入先への代金支払のため振出した手形決済のため、必要資金を原告口座から入金したり、あるいは借金をしたりして入金したものであり、そのため、入金当日又は数日後に、手形決済のため出金している。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  請求原因1、2の事実は、当事者間に争いがない。

二  本件各処分の手続的違法性について

原告は、本件各処分には、手続的違法がある旨主張するので、まずこの点につき判断する。

1  証人河津二見の証言及び原告本人尋問の結果(第一回)によれば、以下の事実が認められる。

(一)  被告の部下職員である河津事務官は、原告の係争各年分の所得税に関する調査のため、昭和五七年九月二七日、事前連絡をすることなく、肩書住所地の原告方に赴いたが、原告が不在であつたため、翌二八日、再び原告方に赴き、原告に係争各年分の所得金額の確認のため来訪した旨を告げたところ、原告は、前回の調査で分かつているはずだとして、調査に協力しようとしなかつたため、右河津は、次回は同年一〇月四日に来訪するのでその日までに右所得金額算定の基礎となる帳簿書類等を用意してもらいたい旨伝えて帰つた。河津は、約束した同月四日、原告方に赴いたところ、原告のほか、民主商工会の関係者ら三、四名がその場に同席していたため、右河津は、その場で、調査を進めることは不適当と考え、右第三者に退席してもらうよう原告に要請したが、原告がこれに応じなかつたことから、その日は調査に入ることなく帰署した。

(二)  前記河津は、その後、同月一九日、原告方に赴いたが、その日も民主商工会の関係者一名が同席していたため、前回同様原告に右第三者の退席を要請したが、原告がこれに応じなかつたので、調査に入ることなく帰署し、原告の取引先等への調査を開始するとともに、同年一一月九日と同年一二月一七日にも、原告方に赴き、原告に対し、売上先等を尋ね、また所得金額算定の基礎となる帳簿書類の提出等を要請したが、原告は右河津が取引先等に対する調査を行つたことに、不満を募らせ、調査に協力しようとしなかつた。

(三)  その後、前記河津は、昭和五八年一月二一日及び同年二月二二日ころ、原告方に赴き、取引先等の調査結果に基づき、仮に試算した原告の事業所得金額及びそれに基づく税額を示して説明するとともに、原告と原告の事業所得金額について話し合つたがその際も、原告は、二社位の売上先の名前を挙げ、経費の概要を説明する程度で、具体的な原告方の収支状況の説明や、帳簿書類等の呈示はしなかつた。また、同月二四日ころ、今度は原告が、被告方税務署に来署して、前記河津の示した所得金額等についての説明を求め、それに対し、同人がその根拠等を一応説明の上、修正申告を慫慂したが、原告は、これに応じようとせず、また、その際も、原告の所得を算出しうる帳簿書類等の提出はなかつたため、被告は、結局、推計により、本件各処分をした。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。

2  ところで、所得税法二三四条に基づく質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、客観的に判断して具体的な必要性がある場合には、その相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられているものと解すべきである。

これを本件についてみると、成立に争いのない乙第一ないし第三号証によれば、原告が被告に提出した係争各年分の確定申告書には、所得金額及び各種控除の記載があるだけで、売上金額、必要経費等所得金額算定の基礎となる明細の記載が全くなかつたことが認められるから、本件においては、客観的に判断して質問検査の必要性を認めることができる。また、被告の部下職員が、最初は事前連絡をすることなく、原告を訪れたことや、調査の具体的な範囲や理由を告げなかつたこと、さらに原告の求めた民主商工会の関係者らの立会のもとでの調査を拒否し、その間、原告に対する調査と並行して、原告の取引先に対する調査を進めたことは、いずれも税務職員の裁量に委ねられた権限の範囲内の行為であつて、これをもつて、右にいう社会通念上相当な限度を逸脱した行為とすることはできない。

原告は、所得税法二三四条に基づく質問検査は、あくまで任意調査であり、憲法三一条の適正手続の保障の趣旨にも照らせば、右質問検査権の行使にあたつては、イ調査の事前通知、ロ調査の理由と範囲の開示、ハ反面調査の補充性の三つの要件の遵守が必要とされる旨主張するが、実定法上、右事前通知及び調査の理由と範囲の開示が、調査もしくは質問検査権行使の法律上の要件にあたるとは解しがたいし、反面調査が、納税者自身に対する調査だけでは課税標準及び税額を把握できない場合に限つて許容されると解すべき根拠もなく、結局、これらは、前記のように、社会通念上相当な範囲を逸脱しない限り、税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられているというべきところ、本件で、右のような逸脱がないことは前述のとおりであり、原告のこの点に関する主張は理由がない。

三  本件各処分の実体的違法性について

そこで、原告の係争各年分の事業所得金額について検討する。

1  原告方の事業形態等

原告が、木箱製造業を営むものであることは当事者間に争いがなく、また、成立に争いのない甲第一六号証の一ないし三、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五五号証、乙第四四、第四五号証、第四六、第四八号証の各一ないし三及び原告本人尋問の結果(第一、二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(一)  原告の係争各年分の主要な売上先としては、日硬陶器、富士パッキング、有限会社高砂工芸社(以下「高砂工芸社」という。)、かのぎやまん、見永商会等があり、原告は、日硬陶器に対してはコーヒーセット等を人れる箱を、富士パッキングに対しては工業用のアイロン台を、高砂工芸社に対してはカラオムのテープ人れ等を、かのぎやまんに対しては絵の額縁を、見永商会に対しては三味線を入れるかばんの中の芯等を納入し、いずれも手形あるいは小切手で、その代金の支払を受けていた。なお、原告は、右日硬陶器やかのぎやまん等の場合は、継続的な取引で、定期的な受注が見込まれることから、一か月あたりの大体の出荷数量を見込んで生産し、右高砂好例社等の場合は、発注が不定期であることから、受注を受けてのち、生産にかかることにしていたものである。右原告の売上のうち、昭和五四年中は、日硬陶器に対するものがそのかなりの部分を占めていたが、その後ダンポール製の化粧箱ができたため、木箱の需要が落ち、原告に対する発注も減り、昭和五五年及び昭和五六年ころは、それに代わつて富士パッキングが最も大きな売上先になり、また、高砂工芸社に対する売上も増えていつた。なお、見永商会に対する売上も、昭和五四年以後逓減している。

(二)  原告の係争各年分の材料仕入先は、別表六記載の大福木材株式会社ほか一三社であり、右材料仕入金額が売上原価となる。なお、原告方の前記各製品は、いずれもベニヤや、ラワンの板を加工し、それに布地、メラミン樹脂等を張り、さらに製品によつては金具等を取り付けて完成させるというものであり、右ベニヤ板等や、布地、金具等が原材料である。また、原告方の作業形態は、原告方住居の敷地(借地)内に建てられた工場で、正規あるいは臨時(パート)の従業員を使い、各種木工機械等で、木箱等の製品を加工、製作し、それを車で出荷、納品するというものであり、その必要経費としては、従業員に対する給料賃金、車(係争各年分当時三台位)の維持費(自動車税、保険料、ガレージ代等)や、走行に伴う費用(ガソリン代、高速道路通行料等)、工場の水道光熱費、右木工機械等の修繕費、丸ノコ等の歯の目立て費用や、釘の購入費用等の工具代、前記売上先に対する中元、歳暮等の交際費、従業員に対するおやつ代等の福利厚生費、工場地代、さらに右木工機械、車、工場等の減価償却費があつたが、その中では従業員への給料賃金が最も大きな比重を占めていた。なお、原告方の係争各年分当時の正規の従業員は、二名位で、ほかにパートの従業員を四名位雇用していたものであるが、原告方では、源泉徴収を行わず、各従業員の自主申告に任せていた。

(三)  前記(一)認定のように、原告方の製作する製品の種類、内容及びその売上先には、係争各年分において、若干の変動があるものの、その基本的な事業形態及びその経費の内容等は、特に変わりはなかつた。

2  原告の事業所得の算出方法

(一)  被告は、原告の係争各年分の事業所得金額として、被告の把握し得た原告の係争各年分の売上原価の実額を、同業者の平均原価率で除して売上金額を算出し、その売上金額に同業者の平均所得率を乗じて算出した所得金額から、事業専従者控除額を差引いた金額を原告の事業所得金額として主張する(本訴推計)ので、まず、右推計の合理性について判断する。

(1) 証人岸川信義の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第五ないし第二九号証によれば、大阪国税局直税国税訟務官室勤務の岸川信義は、推計によつて原告の所得金額を算出するのに必要な同業者の選定につき、原告と営業種目、営業地域、営業規模等の類似性を担保するために、原告の係争各年分当時の事業所の所在地を管轄する被告及び淀川以南の大阪府下の各税務署である東大阪、八尾、堺、泉大津、葛城、粉河、港、住吉、西成、東住吉、阿倍野、生野、天王寺、浪速、南、西、東、北、東成、城東、旭、大淀、大阪福島の各税務署長に対し、大阪国税局長の一般通達に基づき、青色申告によつて所得税の確定申告をしている者で、係争各年分において、木箱製造業を営んでいること、原材料を仕入れていること、他の業種目を兼業していないこと、事業所が各税務署管内にあること、年間の売上原価が、上限は、被告の把握しえた原告の売上原価のうち最も多い昭和五五年分一九五七万七三四七円の約一五〇パーセントである三〇〇〇万円、下限は、右売上原価のうち最も少ない昭和五四年分一五七九万三六九四円の約五〇パーセントである八〇〇万円の範囲内であること、年間を通じて継続して事業を営んでいること、不服申立又は訴訟継続中でないことという基準のすべてに該当する同業者の全部につき、その青色申告決算書に基づき、売上金額と売上原価及び経費合計(売上原価以外の必要経費)並びに差引所得金額を記入した同業者調査表の提出を求めたところ、大阪国税局長に対し、南、西、東大阪、城東、港、生野、旭各税務署長から各一件ずつ、合計七名の同業者の調査表が送付されたこと、右七名の同業者の調査表に基づいて本係争各年分の同業者の平均原価率と平均所得率を算定すると、別表三ないし五記載のとおり、昭和五四年分が四三・七七パーセントと一九・三一パーセント、昭和五五年分が四四・二三パーセントと一七・九六パーセント、昭和五六年分が四〇・五二パーセントと一九・八九パーセント(いずれも小数点三位以下切捨)になることが認められ、右認定に反する証拠はない。

(2) 右認定の事実によれば、原告の所得を推計するための同業者の原価率等を算出する目的で、被告が選定した同業者の選定基準は、業種の同一性、事業場所の近接性、業態、事業規模の近似性等の点で、同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであり、右同業者の選定にあたつて被告の恣意の介在する余地は認められない。また、右各同業者は、いずれも一年間を通じて事業を継続する青色申告者であつて、その申告が確定していることから、右各同業者の原価率の算出根拠となる資料は正確性の高いものであり、かつ、選定された同業者数は、係争各年分とも七件であつて、同業者の個別性を平均化するに足りる件数であると考えられる。

(3) 原告は、原告の営業内容は、木箱製造業とはいっても、実際は、係争各年分において、木箱以外のアイロン台、カラオケケース、額縁等の製造が大きな比重を占めるようになつていたものであり、本件の同業者が、原告と業種、業態が類似する同業者といえるか否か疑問であること、またこれら原告の製造にかかる木製品は、木箱に比べて利益率が低いうえ、在庫が増え、さらに返品も多いなどの特殊事情があること、さらに、原告は、昭和五四年は、持病の胃潰ようが悪化して長期間入院し、加工の一部を外注に回すなどした事情もあるから、本件の同業者による推計は合理性を欠く旨主張する。

そこで、この点につき検討するに、証人岸川信義の証言及び原告本人尋問の結果(第一回)に弁論の全趣旨を総合すれば、原告方ではたしかに係争各年分において、木箱以外の木製品も製作していたことが窺われるものの、やはり、主体となつた製品は、木箱であつたこと、また、一般的に木箱製造業者といつても、純粋に木箱のみを製作している業者は、ごく少数であり、多数の業者は、原告同様、木箱の製作を主体としながらも、注文に応じて、木箱以外の木製品も製作していることが認められるから、本件の選定にかかる同業者の中にも、右のように木箱以外の製品を製作している業者が相当数含まれている可能性があり、結局、その業種、業態が、原告と必ずしも異なるとはいえないと考えられるし、また、たとえ、右同業者の製作する製品の種類、内容等が、原告方のそれとある程度の差異があり、製造工程の複雑さの程度及びその使用する材料の多様さの程度等が違い、それによつて、製品の付加価値の高低に相違が生ずるとしても、製品の付加価値の増大による売上の増加には製造工程の複雑さ、仕入材料の多様さ等による仕入価額や経費の増加をも伴うのであるから、そのような相違が直ちに原価率、所得率の大きな相違をもたらすとも言い切れないのであつて、結局右事情だけから、同業者の原価率、所得率等の類似性を否定することはできないと考えられる。なお、原告主張の在庫の増加や返品の多いこと等については、原告本人尋問の結果(第一回)中にはそれに沿う供述があるものの、それを客観的に認めるに足る証拠はないし、さらに、原告主張の昭和五四年の原告の病気等の事情にしても、右本人尋問の結果中には、原告は、右病気のために従業員江上寿夫を特別に雇い、また、加工の一部を外注に出したりして、その分の経費が余分にかかつた旨の供述部分があるが、原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したものと認められる甲第一二号証の七によれば、右江上は、当年中のみならず、係争各年分を通じて稼働していたことが認められるうえ、右外注費についても、その支出を認めるに足る証拠はなく、昭和五四年分についてのみ、経費が特に多額であつたことは直ちに認めがたいこと、さらに、これら個別の特殊事情に基づく原価率等の差異は、著しい差異でない限り、本来、平均値による推計によつて捨象されうる性質のものであるところ、本件で、原告主張のような事情が右平均値によつて捨象される域を超え、同業者率による本訴推計を不合理ならしめる程の特殊事情に当たるとまで認めることはできない。

(二)  以上によれば、被告の本訴推計は、原告の係争各年分の売上原価が実額で把握し得るが、売上金額と売上原価以外の必要経費が実額で把握できない場合の事業所得算出方法として、合理性を有するもとの認められる。

原告は、原告の係争各年分の事業所得として、係争各年分の売上金額、売上原価、昭和五六年分の経費を実額で主張し、第一次的には、昭和五六年分については売上金額から売上原価及び必要経費を控除し、昭和五四年分及び昭和五五年分については右両年分の売上金額から売上原価と、右両年分の売上金額に原告の昭和五六年分の必要経費の売上金額に対する割合(自己経費率)を乗じて算出した必要経費額を控除し、係争各年分ともそこから事業専従者控除を差引いた金額を主張し(A方式)、第二次的には、係争各年分とも、売上金額から売上原価と、右各売上金額に係争各年分の売上金額に同業者の平均経費率を乗じて算出した必要経費額を控除し、そこから事業専従者控除を差引いた金額を主張している(B方式)ところ、原告の係争各年分の売上金額を実額で算出し得るならば、そこから認定あるいは推計にかかる経費を控除して所得金額を算出する方法をとるのが、本訴推計のように売上金額を推計し、そこからさらに所得を推計するという二重の推計方法によるよりは、原告の事業所得金額をより客観的数値に近い近似値として把握しうるものとして、一層合理性の高い方法であるといえる。けだし、推計は、同業者によるものにせよ、自己比率によるものにせよ、必然的に一定の誤差を伴うものであるところ、その誤差の範囲は、推計を重ねることによつて、相乗されていく性質のものであるから、二重の推計よりは、一重の推計の方が、誤差の範囲が狭く、より客観的事業所得に近似した数値が得られるからである。

(三)  もつとも、右にいう売上金額を実額で算出しうるというためには、その売上金額が、当該年分の総売上であると認められることが必要であることはいうまでもない。けだし、限定的に把握された売上金額から、経費についてのみ実額あるいは自己比率による経費額で経費の総額あるいはそれに近い金額を差引くことによつて算出された金額が所得の客観的実額に合致しないことはもとより、その場合には、その算出にかかる所得が、客観的実額の近似値であることの担保は全くないのであつて、本訴推計のような二重の推計方法に比較しても、その算出にかかる所得が、より客観的実額と近似性を持つとの保障はないからである。

(四)  そこで、原告の主張する売上金額が総売上といえるか否か、また、右売上金額が総売上といえる場合にはその額並びに右売上金額を基礎にした原告の事業所得金額について検討する。

3  原告の係争各年分の売上金額の実額認定の可否及び売上金額

(一)  原告の係争各年分の売上金額が、谷口木工所に対する昭和五六年分の売上金額が零であることを除き別表八記載のとおりであることは当事者間に争いがなく、前掲乙第四四号証によれば、昭和五六年七月六日、岡田和子名義の原告の普通預金口座に、谷口木工所振出にかかる額面二三万二二〇〇円の小切手が入金されていることが明らかであり、原告本人尋問の結果(第一回)によれば、原告は、谷口木工所に掛け軸の外箱を納品していたことが認められるから、右小切手の入金は、製品の売上代金であるとみるほかなく、原告本人尋問の結果(第一回)中右認定に反する部分は、採用しがたい。

これら原告の係争各年分の売上金額を合計すると、昭和五四年分が三四〇一万四三三〇円、昭和五五年分が三七七四万五六五〇円、昭和五六年分が三四八二万二〇〇円となる。

(二)  ところで、成立に争いのない乙第四号証、原告本人尋問の結果(第一、二回)に弁論の全趣旨を総合すると、右売上先及び売上金額は、原処分に対する審査庁が審査段階で調査して把握したもの(日硬陶器、富士パツキング、高砂工芸社、かのぎやまんに対する売上)に、その後被告が調査して本訴において主張したもの(見永商会、谷口木工所、水谷巌、大和硝子に対する売上)を加えたものであり、原告は、売上に関する帳簿を作成していないところから、被告側の右調査結果にそのまま依拠して売上の主張をしていることが認められる。

原告は、右売上先に対する売上が係争各年分の総売上で、他に売上先、売上金額はない旨主張し、原告本人尋問の結果(第一、二回)においてその旨供述するが、被告は、右売上のほかにも係争各年分とも相当額の現金売上が存する旨主張するので、以下、原告に、右(一)のほかに売上先及び売上金額が存在する蓋然性があるといえるか否かについて判断する。

(1) 時機に遅れた攻撃防禦方法の主張について

原告は、被告の、岡田口座、原告口座及び原告当座への入金に基づく売上の存在の主張は、時機に遅れた攻撃防禦方法である旨主張する。

たしかに、弁論の全趣旨に照らせば、原告は、昭和六一年四月二日の本件第一一回口頭弁論期日以降、被告に対し、被告が、原告主張の日硬陶器、富士パツキング等六社以外の売上先があると主張するのであれば、それを明らかにされたい旨主張していたのに対し、被告が前記各預金口座への入金状況に基づく売上の存在の主張をするに至つたのは、原告本人尋問の結果(第一回)も終了し、証拠調べのほぼ終わつた同年一〇月二二日の第一四回口頭弁論期日であり、被告の右主張については、右各入金が売上代金に対応するものか否かを検討するため、さらに証拠調べを要求するものであることが認められる。

しかし、他方、被告の右主張は、右各預金口座への係争三か年分のかなりの回数にのぼる入金状況を詳細に分析し、その入金が手形・小切手等によりなされているか、あるいは現金によりなされているか、また、その中で、既に判明している売上先からの入金に対応するものや各口座相互間の入出金状況からみて明らかに売上ではないと考えられる入金の区分可能性等を逐一検討しなければ主張の可否を決せられないものであり、その検討、調査のためには相当の期間を要すると考えられること、、被告の右主張は、原告の売上先、売上金額に関する具体的な主張、立証の内容によつて、その要否が左右されると考えられるところ、本件の原告の売上先、売上金額に関する主張は、当初から一貫していたわけではなく、原告は、本訴の当初においては、原告の売上先として、日硬陶器、富士パッキング、高砂工芸社、かのぎやまんの四社のみを主張し、途中から、見永商会及び谷口木工所を売上先に追加してきたものであり、さらに前記預金口座に関する主張と同一機会に、被告が、他の売上先として水谷巌及び大和硝子を追加するや、それをも原告の売上先に含まれることを認めるなど、その売上先、売上金額に関する主張には変転がみられること、なお、本件で原告の係争各年分の売上金額の全体を明確に把握するに足る売上帳等は提出されていないこと等からすれば、被告において、これら原告の本訴における売上についての主張、立証の推移、経過とその具体的内容をみたうえで、前記のような預金口座に関する主張をすることとしたとしても、客観的にみて、それが訴訟の遂行上、必ずしも時機に遅れた攻撃防禦方法であるとはいえないと考えられる。

したがつて、原告のこの点に関する主張は理由がない。

(2) 岡田口座及び原告口座への入金について

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三〇、第三四号証、第四一ないし第四三号証によれば、被告主張のとおり、岡田口座及び原告口座に、別表一三記載のとおり現金入金があることが認められるので、以下、右金額が売上代金に見合う入金である可能性があるか否かについて検討する。

〈1〉 前掲乙第三〇、第四四号証及び原告本人尋問の結果(第二回)によれば、原告は、かねてから原告が、病気により入院する等で、事業資金に困つたときなど、原告の妻溝田悦子の妹である岡田和子あるいは右溝田悦子の母である岡田サク等から借金をすることがあつたところ、その返済に充てる金員を預金しておく等の目的で、右岡田和子名義の口座(岡田口座)を設け、以後、右口座は、もつぱら、右溝田悦子が管理し、仕事上の入出金とは別の家計上、あるいは右借金の返済分の資金を入金するなどしていたこと、もつとも、右区別が厳密になされていたわけではなく、原告は、仕事上資金繰りに困つたときなど、右岡田口座から現金を引き出して原告口座に入金するなどし、また、逆にその埋め合わせのため、原告が仕事上、受領した小切手等を、直接、岡田口座に入金することもあり、係争各年分当時は、右口座相互間で、相当頻繁にこのような金員の出し入れが行われていたことが認められる。

〈2〉 岡田口座への昭和五四年二月二一日の五〇万円及び同年三月七日の四〇万円並びに原告口座への同年三月五日の五〇万円の各入金について前掲乙第三〇、第三四号証及び原告本人尋問の結果(第二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、右各入出金の経緯は、ほぼ以下のようなものであることが認められる。

イ 原告は、昭和五四年二月一四日、原告口座に西浦振出の小切手による五〇万円の入金があつた際、それ以前の岡田口座からの借受分に対する返済のため、同月一五日、原告口座から現金で五〇万円を出金し、同月二一日、岡田口座に五〇万円を現金で入金したが、右小切手は、同月一六日、不渡りとなつた。

ロ 右イの小切手は、右西浦が、原告からその見返りに原告振出の同額面の約束手形の交付を受け、それによつて一時的に資金を調達することを目的としていたものであつたが、西浦は、結局、右小切手を不渡りにしたうえ、それに見合う原告振出の約束手形を金融業者に割引に出していたため、原告は、右手形の決済資金をみずから調達する必要が生じ、同月二八日、岡田口座から、現金により六〇万円を出金し、うち五〇万円を同年三月五日、原告口座に現金により入金し、右六〇万円の借受分の返済として、同月七日原告口座から現金により五〇万円を出金し、うち四〇万円を同日岡田口座に現金により入金した。

もつとも、この点に関する原告本人尋問の結果(第二回)は、あいまいな部分が多く、必ずしも事態の経過が厳密に右のとおりであつたとは確定しがたいが、いすぜれにせよ、右各入出金は、基本的には、岡田口座と原告口座相互間のものであり、右小切手にしても結局不渡りになつているのであつて、右入出金が、売上代金の集金に伴う入金であることを窺わせるような事情は認められない。

〈3〉 岡田口座への同年七月一九日の八三万六八〇〇円の入金について

前掲乙第三〇、第三四号証及び原告本人尋問の結果(第二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、右岡田口座への入金は、原告が、原告の妻の母あるいは妹に対する借入金の返済のため、原告口座から同月一六日一〇〇万円、同月一八日二〇万円をそれぞれ現金で出金し、うち八三万六八〇〇円を同月一九日、一旦、岡田口座に現金で入金した後、同口座から、同月二五日四〇万円と二〇万円を、また同月三〇日四〇万円を、いずれも現金で出金し、原告の妻の母あるいは妹に対する借入金一〇〇万円の返済に充てたものと認められ、右が売上代金の集金に伴う入金であると認めがたい。

〈4〉 岡田口座への昭和五五年一月四日の九五万円及び昭和五六年五月一日の一二万四〇〇円の入金について

前掲乙第三〇、第三四、第三四号証及び原告本人尋問の結果(第二回)によれば、右九五万円の入金は、昭和五五年一月四日、原告が岡田口座への返済の趣旨で、原告口座から現金で一〇〇万円を出金し、その中から岡田口座に入金したものであること、また、右一二万四〇〇円の入金も、昭和五六年四月二八日、原告が岡田口座への返済の趣旨で、原告口座から預金で一五万円を出金し、その中から岡田口座に入金したものであることが認められ、右各入金をもつて、売上代金の集金に伴う現金入金とみることはできない。

〈5〉 原告口座への昭和五五年五月三一日及び同年七月三一日の各一〇万円の入金について

前掲乙第三〇号証及び原告本人尋問の結果(第二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、右各入金は、いずれも右各入金日に、岡田口座から借入のような形で、各一〇万円を出金し、それを直ちに原告口座に入金したものであることが認められ、右入金をもつて売上代金の集金に伴うものとみることはできない。

〈6〉 岡田口座への昭和五四年一一月一九日の五〇万円及び昭和五五年七月一一日の一〇〇万円の入金について

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五九ないし第六二号証及び原告本人尋問の結果(第二回)に弁論の全趣旨を総合すれば、右各入金は、必ずしも明確な証拠はないものの、原告の弟が家を購入するときに、原告が弟に貸付けた金員の返済分である可能性が強いことが認められ、右各入金が売上代金の集金であることを窺わせるに足る証拠はない。

〈7〉 原告口座への昭和五五年三月五日の三〇〇〇円及び同年五月二七日の五〇〇〇円の入金について

前掲乙第三四号証及び原告本人尋問の結果(第二回)によれば、右は、原告口座の預金残高が少なくなり、電話料金等の自動振替に充てる代金が不足しそうになつたため、原告が現金を入金したものであることが明らかであり、右入金をもつて、売上の存在を推認することができないことは金額からみても明らかである。

〈8〉 岡田口座の昭和五四年二月二三日の一五万円、同年三月一七日の三六万六八二六円、同年九月三日の二八万円、昭和五五年五月三一日の一二万円の各入金及び原告口座の昭和五五年九月二五日の二万三五六二円、昭和五六年二月一九日の一五〇万円、同年四月三〇日の三〇万五一〇〇円の各入金について

右各現金入金がいかなる事由によるものかを明確に特定するに足る証拠はないが、原告本人尋問の結果(第二回)によれば、原告は、取引先から受領した小切手を支払に回し、その残金を岡田口座に入金することもあつたようであり、右入金のうち、端数の付く分(岡田口座の三六万六八二六円と原告口座の二万三五六二円)は、そのような小切手の換金代金の残金ではないかと考えられるし、また、その他の入金についても、原告が、前記〈2〉ないし〈5〉のように原告口座と岡田口座との間で、頻繁に入出金を繰り返していたこと、また、前記のように原告は、妻の母あるいは妹等からは事業資金等の借入れを、自己の弟には、家の購入資金の貸付を、さらに後記のように、山岸正男、吉田重雄とは融通手形の交換をしていたこと等からすれば、右各入金が、それら原告の借入金の返済等に伴う口座相互間の移動として、あるいは弟への貸付金の返済に伴う入金として、さらに融通手形の交換先から入金としてなされたものとみる余地も大きいこと、これに対し、これらの入金が、原告の売上代金であることを窺わせるような事情、たとえばそれらの現金入金が、定期的かつほぼ、一定の金額である等の事情は全く見当たらないこと等からすれば、右各現金をもつて、原告にそれに対応する現金の売上があるものと推認することはできないというべきである。

(3) 原告当座への入金について

〈1〉 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第三五号証によれば、係争各年分において、原告当座に、別表一四の1ないし3記載のとおり、原告口座あるいは岡田口座からの入金分以外に、昭和五四年分につき四六七万五〇〇〇円、昭和五五年分につき五三〇万五〇〇〇円、昭和五六年分につき八六一万七七〇〇円のいずれも現金による入金があることが明らかであり、これらは一見すると、原告の売上先からの現金入金のように思われないでもない。

〈2〉 しかし、他方、右被告主張の原告当座への現金入金分と、前掲乙第三五号証(当座勘定元帳)から認められる、同口座からの出金分とを対比すると、別表一六記載のとおり、そのすべてが、右入金と同一日あるいはその遅くとも三、四日後には、右入金額と同一金額あるいはほぼそれに見合う金額が出金されていること、また、原告本人尋問の結果(第二回)により原本の存在とその成立の真正が認められる甲第一七ないし第五四号証によれば、同表の番号5、20、33、36、38、42を除く右出金は、いずれも、山岸正男あるいは吉田重雄宛に振出した約束手形の決済代金であることが明らかであり、番号36、42については、それぞれに対応する約束手形の写しは提出されていないものの、その金額や、出金日等に照らせば、右36は山岸に、右42は吉田に、それぞれ振出された約束手形の決済代金であると推認されるのであつて、右のような入出金の対応関係や、手形の交付先が特定のものであり、しかも定期的になされていること等からすれば、右各入金は、原告本人尋問の結果(第二回)において、原告が供述するとおり、原告と融通手形を交換し合つていた右山岸あるいは吉田が、その決済資金を原告方に持参し、それを原告預金口座に入金したか、あるいは直接原告名義で、前記河内信用組合富田林支店に入金した分であると認めるのが相当であり、とすれば右各入金をもつて、原告が、売上先から集金した現金を入金したものと推認することはできない。

〈3〉 また、別表一六の番号5、20、33、38の入金についても、前掲乙第三五号証(当座勘定元帳)によれば、右各入金に対応する手形、小切手(番号5については、額面四〇万円と八四万八五〇〇円の、番号20については額面一三〇万三五九〇円と二〇万の、番号33については、二〇万八六二〇円と二九万三二八二円と二〇万円、番号33については、三一万と二〇万と三〇万六八三四円と一九六万三七七〇円)が、右現金入金と同一あるいは遅くとも四日以内に出金されているのであつて、右事実及びこの点に関する原告本人尋問の結果(第二回)よれば、右各現金入金は、原告が、各仕入先に振出し、交付した手形、小切手の決済資金を原告が調達し、入金したものであることが明らかであるところ、右尋問の結果及びこれにより原本の成立とその真正な成立が認められる甲第五六ないし第五八号証によれば、右番号20の現金入金は、原告が、原告の妻の母名義の預金を解約して調達したものであることが明らかであり、他の三つの預金入金に対応する現金の調達についても、右各入金が、いずれも出金日ぎりぎりになされていること等からすれば、原告本人尋問の結果(第二回)において原告の供述するとおり、原告が、決済日を控え、その妻の親族あるいは銀行等から資金を捻出して入金したものと推認するのが相当であり(これが売上先からの集金であるとすれば、たまたまその集金時期が、出金時期と合致していたか、あるいは原告が、預金で集金していたのを出金時期ぎりぎりまで手元に保管していたということになるが、そのような事態は通常考えにくい。)、結局、右各現金入金の存在も、原告に現金による売上が存在することを推認させるに足るものではない。

〈4〉 したがつて、前記原告当座への各現金入金をもつて、原告に現金による売上が存在する蓋然性があるとみることはできない。

(4) 以上のとおり、岡田口座及び原告口座並びに原告当座への現金の入金が、原告の売上代金と結び付くものであると認めるに足る証拠はなく、右入金をもつて、原告に現金による他の売上先及び原告主張の売上金額を上回る売上金額が存在する蓋然性があるということはできない。

なお、被告は、本訴において、当初からその売上先のすべてを明らかにして主張していたわけではなく、被告が、売上先を把握するや、その都度、売上先に関する主張を訂正していたことなどをも、原告に他の売上先が存在する事情の一つとして、主張しているところ、たしかに、原告の本訴における売上先、売上金額の主張は、被告側の調査結果に依拠するもので、主張に変転がみられることは前記(二)の冒頭及び(二)の(1)で認定したとおりであるが、しかし、原告の追加主張にかかる売上先は、見永商会を除いては、必ずしも取引金額及び取引回数が多いとはいえないこと等からすれば、原告本人尋問の結果(第一回)において原告が供述するように、原告において、それを失念していたという可能性も考えられないではないうえ、ほかに原告に他の売上先及び売上金額が存在することを窺わせるような事情を認めるに足る証拠の全くない本件において、右事実のみから直ちに他の売上先が存在する蓋然性があるとまでいえないことは明らかであり、結局、この点も、前記の認定、判断を覆すに足るものではない。

(三)  したがつて、本件では、原告の売上金額を実額で把握することが可能であるというべきであり、その売上先及び売上金額は、前記(一)で述べたとおりであり、その金額は次のとおりであつて、その明細は、別表八記載のとおり(但し、谷口木工所に対する昭和五六年分の売上金額「〇」とあるを「二三二、二〇〇」と、また、同年分の売上金額合計「三四、五八八、〇〇〇」とあるを「三四、八二〇、二〇〇」と各訂正する。)である。

(1) 昭和五四年 三四〇一万四三三〇円

(2) 昭和五五年分 三七七四万五六五〇円

(3) 昭和五六年分 三四八二万 二〇〇円

4  売上原価

原告の係争各年分の売上原価(材料仕入金額)が、次のとおりであり、その仕入先別の明細が別表六記載のとおりであることは当事者間に争いがない。

(一)  昭和五四年分 一五七九万三六九四円

(二)  昭和五五年分 一九五七万七三四七円

(三)  昭和五六年分 一八七八万一七五六円

5  必要経費の算定方法及び必要経費額

(一)  前記3の(二)で述べたとおり、原告の係争各年分の売上金額を実額で把握できる以上、売上原価の実額に争いのない本件では、売上金額から売上原価の実額を差引いて売上差益金額を出し、そこから、経費実額(昭和五六年分)及び自己経費率に基づく推計による経費額(A方式)を控除するか、あるいは同業者の平均経費率に基づく推計による経費額(B方式)を控除して、原告の事業所得を算出する方法をとるのが、売上金額を売上原価から推計し、そこからさらに所得を推計するという本訴推計よりも、より、原告の事業所得の客観的実額の近似値を把握しうるものとして、一層合理性の高い方法であることは明らかである。

また、右A方式とB方式のいずれがより合理的かについて考えるに、原告の昭和五六年分の経費を実額で算出することができるならば、原告の係争各年分の事業形態及びその経費の内容が特に変動がなかつたことは前記1の(三)のとおりであるから、平均値をとるとはいえ、なお、業態、事業規模等が全く同一ではない同業者の経費率による推計の方法(B方式)よりも、右実額あるいは右実額に基づく自己経費率による推計の方法(A方式)をとる方が、原告の客観的経費実額あるいはそれに近い金額を算出しうるものとして、より合理性が高いことが明らかである。

そこで、以下、まず、原告の昭和五六年分の経費を実額で算出しうるか否かについて検討する。

(二)  原告主張の昭和五六年分の経費額及びその内訳は、五(原告の反論)の2の(三)の(2)のとおりであるが、その主張にかかる経費総額一二九八万九六四三円のうち従業員に対する給料賃金の額が八三九万二五六〇円とその約六五パーセントを占めているので、まず、右給料賃金の額を実額で的確に把握しうるか否かについて検討する。

(1) 原告が、右給料賃金に関する証拠として提出しているのは、その点に関する原告本人尋問の結果(第一回)を除けば、甲第一二号証の一ないし六の各領収書及び甲第一二号証の七の上申書のみであるところ、右原告本人尋問の結果によれば、右各領収書は、原告において、本件訴訟提起後に、あらかじめ昭和五六年一月から同年一二月までに支給した給与の総額を記載し、これを受領した旨の書面を作成し、この書面を各従業員に示して、署名捺印を得たものであり、右上申書は、江上寿夫が昭和六〇年六月二一日に原告の求めに応じて、原告方への勤務期間(昭和五三年一〇月から昭和五七年一月まで)と当時の給与額の概数(毎月一五万円位)とを記載して作成したものであつて、いずれも従業員が自ら確実な資料に基づいて作成したものではないことが認められ、また、右給与支給について当時の賃金台帳等の原資料は一切存しないし、前記1の(二)認定のように、原告方では、源泉徴収も行つていなかつた関係で、右支給したとされる給与の額を客観的に裏付けるに足る資料もないことなど、右各領収書、上申書は、その作成の経過に照らし、その信用性、正確性に疑問が残ることは否定できない。

(2) また、右各領収書の信用性をその内容の面から検討しても、右各領収書によれば、従業員南尾定夫は、昭和五六年中に、原告から二八四万円を支給されたとしながら、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第四七号証によれば、同人は、同年中の収入にかかる府市民税の申告にあたり、その給与所得を一四五万二〇〇〇円であるとしていること、もつとも、この点は課税負担を免れるための真実に反する申告とみる余地があるにしても、原告方のパート従業員の毎月の給与の額及びその出金・勤務状況を各給与領収書に基づいて表にすると、別表一七記載のようになるところ、同表によれば、原告方のパート従業員である山本ヨシコ、笠原文子、巽日出子、巽シズ子の四名は、いずれも昭和五六年の一月から三月まで及び七月から一二月までの九か月間は、原告本人尋問の結果(第一回)により認められる原告方の休業日(祝祭日)を除いてはほとんど毎日といつていい程原告方に出勤し、しかも出勤日は、必ず八時間稼働したことになつており、これは、一般的にみてもパート従業員の通常の勤務状況とは異なるうえ、原告方では、パート従業員は、一〇時ころ来ることがあつたり、三時ころ帰つたりすることがある旨の右原告本人尋問の結果とも矛盾すること、さらに、同年一一月のパート従業員の出勤状況をみると、同月は、暦上、祝祭日が七日間あるため、出勤日は、二三日となる筈であるが、給与領収書に基づいて出勤日数を計算すると二四日間働いた計算になることなど、給与領収書は、その記載内容に照らしても、その信用性にかなりの疑問があることは否定できない。

(3) このようにみてくると、結局、原告が、本件で、給料賃金を立証する証拠として提出している領収書等の書面は、その信用性に多大な疑問が残り、この点に関する原告本人尋問の結果(第一回)と合わせても、原告が昭和五六年中に支給した給料賃金の額を客観的裏付けをもつて、立証するに足るものとはいえない。なお、原告が従業員であり、給与を支給していたとする長井寅二については、右給与領収書の提出もないのみならず、成立に争いのない乙第三八ないし第四〇号証によれば、同人は、原告の実妹溝田美和子の同居者であるところ、昭和五六年当時、七八歳ないし七九歳という高齢であり、果たして現実に稼働していたか否かも極めて疑問である。

そして、右領収書等のほかには、本件で、原告の支給した給与賃金の額を的確に把握するに足る証拠がないことは前記のとおりであり、とすれば、係争各年分において、前記1の(二)認定のように、原告が正規及び臨時の従業員数名を雇用していた事実は認められるものの、給与賃金の額を実確で的確に把握するに足る証拠はないというべきである。

(三)  次に、原告主張の昭和五六年分のその他の経費について、その額を的確に把握しうるに足る客観的証拠があるか否かについて検討するに、右経費のうちで、給料賃金に次いで大きな比重を占めるのは減価償却費であるところ、右減価償却費についても、工場及び自動車(マツダボンゴを除く。)については、その取得年月日、取得価格を客観的に裏付ける証拠はなく、その点に関する原告の記憶を述べた原告本人尋問の結果(第一回)が存在するのみであること、また、従業員の通勤費、得意先の接待交際費、消耗品費中かのぎやまんからの帰途のガソリン代、消耗工具費中の丸ノコ歯代及びタツカー釘代、福利厚生費中の従業員のおやつ代、新年会費用等については、その支出を裏付ける領収書等は、なんら提出されていないこと、なお、電気料金についても、昭和五六年分の支払証明書等はなく、昭和五七年分及び昭和五八年分からの推計によつていること、さらに、電気料金、水道料金に家事使用分が含まれていることは原告自身んも認めているところであるが、そのほか、原告が事業用としている各自動車も、時折は家事用に使用することがあつたのではないかと考えられ、とすれば、自動車税、ガソリン代、損害保険料等の一部も経費とはならないと考えられるが、その比率を的確に明らかにするに足る証拠はないこと等が明らかであり、これらの事実に照らせば、給料賃金以外のその他の経費についても、その大部分は、必ずしも証拠による客観的裏付けを伴わないか、あるいは、その額の算定につき、なんらかの推計を必要とするものであつて、結局原告の昭和五六年分の必要経費を客観的な裏付けをもつた金額として、実額で算定することは、不可能であるといわなければならない。

(四)  以上のとおり、本件では、原告方の昭和五六年分の経費を的確に実額で算出することは不可能であるというべきであり、原告の係争各年分の必要経費の算定にあたつては、同業者の平均経費率をもとに推計する前記B方式をとるほかないと考えられる。

(五)  必要経費額

(1) そこで、同業者の平均経費率(別表三ないし五記載の経費合計の売上金額に対する割合の平均値)を算定すると、昭和五四年分が三六・九〇パーセント、昭和五五年分が三七・七九パーセント、昭和五六年分が三九・五六パーセント(いずれも小数点以下切捨)となる。

(2) 前記3の(一)認定の原告の係争各年分の売上金額である昭和五四年分については三四〇一万四三三〇円、昭和五五年分については三七七四万五六五〇円、昭和五六年分については三四八二万二〇〇〇円に、前記(1)認定の同業者の平均経費率である、昭和五四年分については三六・九〇パーセント、昭和五五年分については三七・七九パーセント、昭和五六年分については三九・五六パーセントを乗じて原告の係争各年分の経費額を算出すると、昭和五四年分が一二五五万一二八七円(円未満切捨、以下同じ。)、昭和五五年分が一四二六万四〇八一円、昭和五六年分が一三七七万四八七一円となる。

6  事業専従者控除

原告の係争各年分の事業専従者控除額がいずれも四〇万円であることは当事者間に争いがない。

7  したがつて、原告の係争各年分の事業所得金額は、別表一八記載のとおり、昭和五四年分が、売上金額三四〇一万四三三〇円から売上原価一五七九万三六九四円及び必要経費一二五五万一二八七円を控除し、昭和五五年分が、売上金額三七七四万五六五〇円から売上原価一九五七万七三四七円及び必要経費一四二六万四〇八一円を控除し、昭和五六年分が売上金額三四八二万二〇〇円から売上原価一八七八万一七五六円及び必要経費一三七七万四八七一円を控除し、さらにいずれもそれぞれ事業専従者控除四〇万円を差し引いた、昭和五四年分が五二六万九三四九円、昭和五五年分が三五〇万四二二二円、昭和五六年分が一八六万三五七三円であるというべきである。

四  よつて、原告の本訴請求のうち、昭和五六年分の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分につき所得金額が一九〇万円を超える部分の取消を求める請求は、すべて理由があり、また、昭和五四年分の右各処分につき所得金額が一五〇万円を超える部分の取消を求める請求は、所得金額が五二六万九三四九円を超える部分の取消を求める限度で理由があり、昭和五五年分の右各処分につき所得金額が二一三万円を超える部分の取消を求める請求は、所得金額が三五〇万四二二二円を超える部分の取消を求める限度で理由があるから、本件各処分を右の限度で取消し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 及川憲夫 裁判官 篠岡由美子)

別表一 課税の経緯

〈省略〉

別表二 原告の係争各年分の事業所得金額

〈省略〉

別表三 同業者の原価率・所得率の算出表

(54年分)

〈省略〉

別表四 同業者の原価率・所得率の算出表

(55年分)

〈省略〉

別表五 同業者の原価率・所得率の算出表

(56年分)

〈省略〉

別表六 原告の係争各年分の仕入先及び仕入金額の明細

〈省略〉

別表七 原告の係争各年分の事業所得金額

1 A方式による場合

〈省略〉

なお、〈4〉の必要経費の額は、昭和56年分は実額であり、昭和54年分及び昭和55年分は、右両年分の売上金額に、昭和56年分の売上額に対する必要経費の割合である37・30パーセントを乗じたものである。

2 B方式による場合

〈省略〉

なお、〈4〉の必要経費の額は、係争各年分の売上額に同業者の平均経費率である、昭和54年分は36・91パーセント、昭和55年分は37・80パーセント、昭和56年分は39・57パーセントを乗じたものである。

別表九

原告の昭和56年分の電話料と従業員及びガソリン(三浦石油支払い分)の月別明細

〈省略〉

なお、従業員通勤費は、南尾定夫に対し、支払った同人の自宅(国鉄関西線加美駅)から、原告方(近鉄南大阪線喜志駅)までの通勤定期代であり、その明細は、以下のとおりである。

国鉄-加美~柏原-昭和56年1月から4月までの1ヵ月あたりの定期代

3,100円

同年5月から12月までの1か月あたりの定期代

3,600円

国鉄-柏原~喜志-昭和56年中の1ヶ月あたりの定期代 4,350円

別表八 原告の係争各年分の売上

〈省略〉

別表一〇 原告の昭和56年分の減価償却費明細表

〈省略〉

別表一一 原告の昭和56年分の給料賃金の明細

〈省略〉

別表一二 同業者の経費率表(係争各年分)

〈省略〉

別表一三

河内信用組合富田林支店における岡田和子名義の普通預金口座(乙第30号証)及び溝田義則名義の普通預金口座(乙第34、同42、及び、同43号証)への現金入金

〈省略〉

〈1〉 岡田和子名義の普通預金への現金入金状況

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈2〉 溝田義則名義の普通預金口座への現金入金状況

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

別表一四の一

河内信用組合富田林支店における溝田義則名義の当座預金口座(乙第35号証)への現金入金のうち岡田和子名義及び溝田義則名義の普通預金口座(乙第30、同34、同42及び同43号証)の現金出金相当分を除外した金額で、実質的に原告の事業収入金と認められる現金入金の明細

〈省略〉

別表一四の二

〈省略〉

別表一四の三

〈省略〉

別表一五 原告の係争各年分の売上

〈省略〉

別表一六

〈省略〉

〈省略〉

別表一七

昭和56年中のパート従業員の毎月の給料の額及び出勤状況表(原告第二準備書面の別表12に基づき作成したものである。)

〈省略〉

日給 3,280円 (410円(時間給)×8時間)

別表一八 原告の係争各年分の事業所得金額

〈省略〉

なお、〈4〉の必要経費の額は、係争各年分の売上金額に、同業者の平均経費率である、昭和54年分は36・90パーセント、昭和55年分は37・79パーセント、昭和56年分は39・56パーセントを乗じたものである。

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